(一社)日本計量機器工業連合会
中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、「中小企業経営強化税制」が平成29年4月1日に施行、適用が開始されました。
本税制は「生産性向上設備投資促進税制」と同様、導入設備の生産性(生産効率・精度・エネルギー効率等)が旧モデルと比べ1%以上向上していることを工業会が証明し、さらに主務官庁において経営力向上計画に係る認定を得ることにより税制上の優遇措置が受けられることになる制度です。
本会では、同法に基づく「経営力向上設備等」について要件等の審査及び証明書の発行をいたします。
なお、申請手続きは以下のとおりです。また、中小企業庁のホームページに詳細が掲載されていますのでご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
- 中小企業経営強化税制の概要
@適用期間: | 平成29年4月1日〜平成31年3月31日 |
A対 象 者: | 納入先が「中小事業者」であること ※中小企業者とは、資本金1億円以下の法人等または従業員数1,000人以下の個人事業主 |
B対象設備: | 中小事業者が認定計画に基づき、平成31年3月31日までに取得した生産等設備を構成する機械装置(160万円以上)、測定工具及び検査工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上) |
C優遇措置: | 資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業者 ・即時償却又は10%税額控除 資本金3,000万円超1億円以下の法人 ・即時償却又は7%税額控除 |
- 証明書発行対象
計量計測等に関わる「機械及び装置」、「器具・備品」、「工具」。
※本会で証明書の発行が可能な細目
【参考】証明を行う工業会等リスト
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kougyoulist.pdf
- 証明書発行条件
計量、計測、試験、検査等に関わる機械装置、器具・備品、工具で、次の@及びAの要件を満たしていることが確認できた設備について証明書を発行します。
@ | 対象設備
機械装置: | 販売開始から10年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上のもの。 |
器具備品: | 販売開始から6年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が30万円以上のもの。 |
工 具: | 販売開始から5年以内のもので、1台又は1基あたりの取得価額が30万円以上のもの。 |
注:生産性向上設備投資促進税制とは異なり、最新モデル要件はありません。
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A | 旧モデル(申請モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上していること(これまでの条件と変更なし)。 |
B | 「生産性向上」とは、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等の改善を指し、その改善内容を数値で評価します(これまでの条件と変更なし)。 |
C | 比較対象のない設備に対する証明書発行
- 「比較対象(一代前モデル)」が全くないものは、比較する指標がないため、発売開始年のみが要件となります。例えば新設会社における第1号製品など、非常に限定的な場合のみを指します。
- 「新製品である」など比較対象がないと申請いただいても、安易に「比較不要」と判断することは不可と指導されています。
- 新商品であっても、社内の類似する機能・性能を持つ設備を何かしら抽出し、その設備との比較をするようお願いします。
- 類似する機能・性能を持つ設備が社内には一切ない場合、そのことを示す根拠となる説明資料等を提出し、「比較対象」がないことを確認できた場合に限り、証明書を発行します。
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- 証明書発行手続き
証明書発行手続きは、本会ホームページ(http://www.keikoren.or.jp)から「証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)」をダウンロードした後、以下の@〜Cの手順でお願いします。
@ | ユーザー(計量、計測、試験、検査機器等の使用者)は該当設備メーカーへ証明書発行を依頼。 注:様式1の「設備の用途及び細目」は、ユーザーに確認してください。 |
A | 設備メーカーは本会へ証明書発行を申請。 様式1、2に必要事項を記載し、本会宛事前にE-mail(seisansei@keikoren.or.jp)でお送りください。また、事前確認終了後は、次の書類を本会まで郵送願います。
イ: | 必要箇所へ押印した証明書原本(様式1及び2) |
ロ: | 申請モデル及びその一代前モデルの発売開始年及び生産性向上の指標となるスペックが記載された根拠資料(カタログ等) |
ハ: | 返送先を明記した封筒(切手の貼付は不要) |
なお、根拠資料が未提出、合理的説明がされない場合は、証明書を発行できませんのでご留意下さい。
参考1. | 様式1及び2の記載方法については、本会ホームページの記載例を参考にしてください。 |
2. | 経営力向上計画に係る認定申請書の「8 経営力向上設備等の種類」に記載する設備ごとに証明書発行を申請願います。 |
3. | 製造事業者の代表者氏名は、担当部長以上の役職者とします。 輸入品の代表者氏名は、当該企業の担当部長以上の役職者とします。 |
4. | 印鑑は社印であれば公印である必要はありません。 |
5. | 生産性向上設備促進税制等において証明書発行実績がある装置については、同証明書(様式1及び2)の添付により、生産性向上の根拠資料(カタログ等)とします。
郵送先:〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
一般社団法人 日本計量機器工業連合会
中小企業等経営強化法証明書発行担当宛
TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167
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B | 本会では提出された証明書の内容を確認した後、押印した証明書を設備メーカーへ郵送します。その際、証明書発行手数料の請求書を同封しますので、指定口座へお振込願います。
正会員企業及び賛助会員・・・・・・・・・・・・・2,000円(別途消費税)
団体会員の会員企業及び拡大部会員・・・3,000円( 〃 )
会員外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円( 〃 )
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C | 本会から郵送する証明書を設備メーカーからユーザーにお渡しください。 |
- 事業者の証明書入手から税務申告のスキーム
@ | 機器を購入する中小事業者は、設備メーカーを通じて工業会から証明書を入手。 |
A | 計画申請書及び工業会が発行した証明書(原本)を添付して、主務大臣(各地区経済産業局)に計画申請。 |
B | 主務大臣は、計画認定書(大臣印が捺印されたもの)を事業者に交付。 |
C | 事業者が設備を取得。 |
D | 納税時に納税書類とともに計画認定書、計画申請書一式(添付書類を含む)及び工業会が発行した証明書の写しを「税務署」及び/又は「自治体」に提出。 |
E | 対象となる設備・装置を取得後に経営力向上計画を提出する場合、取得日から60日以内に計画が受理される必要があります(郵送の場合は消印日を受付日とします)。証明書発行を申請する際は、その期間も考慮して申請願います。 |
【参考:証明書の取得から税務申告までの流れ】
【本件の問合せ先】
(一社)日本計量機器工業連合会
担当:秋本・重森
〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167
E-mail:seisansei@keikoren.or.jp
【記入用紙・記載例】
【参考】
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