目 次
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人日本計量機器工業連合会(略称「計工連」 英文名 JAPAN MEASURING INSTRUMENTS FEDERATION。略称「JMIF」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 本会は、理事会の決議を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、計量機器の高度化と計量機器による物象の状態の計量的把握の開発向上を図り、もってその生産、流通、貿易及び利用の改善合理化と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 計量機器の品質、性能、精度の改善に関する試験、研究
(2) 計量機器による計量化の開発向上に関する調査、研究
(3) 計量機器に関する規格化の推進
(4) 計量機器に関する国際協力の推進
(5) 計量機器の生産、流通、貿易、利用に関する行政施策の実施に対する協力
(6) 計量機器に関する調査及び研究
(7) 計量機器工業の高度化に関する総合的施策の樹立及び推進
(8) 計量機器に係る学術、技術及び経済に関する内外資料の収集及び公開利用
(9) 計量機器の普及に係わる広報
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。
(構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 計量機器の製造事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体。
(2) 賛助会員 前号に該当しないもので、本会の事業に協力しようとするもの。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下この定款において「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は変換しない。
(役員の設置)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上30名以内
(2) 監事 4名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3 理事のうち、必要に応じて5名以上10名以内を常任理事、1名を常務理事とすることができる。
4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ)のうちから選任する。ただし、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長、専務理事、常任理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は本会を代表し、その業務を統括する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 専務理事は会長及び副会長を補佐し、業務を総括する。
5 常任理事は、理事会の定めるところにより、業務の執行に当たらない事項の運営に参画する。
6 常務理事は、専務理事を補佐して、本会の業務を分担執行する。
7 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第16条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第17条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の責任の一部免除)
第18条 本会は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法111条の行為に関する理事及び監事(理事又は監事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(顧問及び参与)
第19条 本会に、顧問5名以内及び参与5名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第15条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
(構 成)
第20条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第22条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第24条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第25条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第26条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面等による議決権の行使)
第27条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する構成員は、前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事2名以上が前項の議事録に記名押印する。
(構 成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事、常任理事、常務理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこれにあたる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金収入
(3) 会費収入
(4) 寄附金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他
(資産の管理)
第36条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の決議による。
(経費の支弁)
第37条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第42条 本会は、総会の決議、又はその他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(委員会及び部会)
第46条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会及び部会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
(事務局)
第47条 本会に事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。
(実施細則)
第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は中本 晃とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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