固定資産税の特例の概要
- 対象期間、優遇内容
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定要件を満たした場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、対象設備の固定資産税がゼロ〜1/2に軽減されます。
対象期間:2021年3月末までの取得分
※ | 固定資産税の軽減率は、市区町村によって異なりますので、各自治体の状況につきましては、中小企業庁のホームページを参照ください。 |
※ | 先端設備等導入計画では、設備取得前に計画認定を受けることが「必須」となります。ただし、計画申請までに証明書の取得が間に合わない場合には、計画認定後に追加提出することが認められています(設備を取得した年内中の証明書提出が必要です)。 |
- 対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備。
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
※市区町村により上記対象範囲が限定される場合があります。
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