HOME リンク お問い合わせ ENGLISH
JMIF(JAPAN MEASURING INTRUMENTS FEDERATION) 一般社団法人日本計量機器工業連合会
JMIFのご紹介 お知らせ 会員企業 計量計測製品データベース
ホーム > お知らせ > 生産性向上特別措置法関連(固定資産税の特例)
計量法・国際法定計量・諸外国の計量法
統計資料・規格・刊行物
講演会・セミナー
展示会情報
国際標準化活動(OIML事業)
環境への取り組み
はかる世界のあれこれ
会員向けサイト

お知らせ

生産性向上特別措置法関連(固定資産税の特例)


生産性向上特別措置法が6月6日に施行され、中小企業が生産性を向上させるための設備導入した際の固定資産税の特例が創設されました。
中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画である 「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村に申請し、認定を受けることにより税制支援や金融支援等の優遇措置を受けることができます。
本会では、先端設備等導入計画の申請に必要な一定要件を満たした対象設備であることを確認する証明書の発行業務を行います。なお、証明書フォーマットは、中小企業等経営強化法の生産性向上要件証明書と共通フォーマットで運用されます。

発行スキームは中小企業等経営強化法に基づく経営力向上設備等の税制措置に係る証明書発行手続きについてをご参照ください。

  生産性向上特別措置法の概要(中小企業庁ホームページ)

固定資産税の特例の概要
  1. 対象期間、優遇内容
    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定要件を満たした場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、対象設備の固定資産税がゼロ〜1/2に軽減されます。

      対象期間:2021年3月末までの取得分

    固定資産税の軽減率は、市区町村によって異なりますので、各自治体の状況につきましては、中小企業庁のホームページを参照ください。
    先端設備等導入計画では、設備取得前に計画認定を受けることが「必須」となります。ただし、計画申請までに証明書の取得が間に合わない場合には、計画認定後に追加提出することが認められています(設備を取得した年内中の証明書提出が必要です)。

  2. 対象設備
    生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備。
    【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
     ◆機械装置(160万円以上/10年以内)
     ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
     ◆器具備品(30万円以上/6年以内)
     ※市区町村により上記対象範囲が限定される場合があります。

↑このページのトップへ