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JMIF(JAPAN MEASURING INTRUMENTS FEDERATION) 一般社団法人日本計量機器工業連合会
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お知らせ

中小企業等経営強化法に基づく
固定資産税の課税標準の特例に係る証明書発行手続きについて


(一社)日本計量機器工業連合会

 中小企業等経営強化法は、少子高齢化による労働人口の減少や経営のグローバル化が進む中、中小企業や小規模事業者の経営力を強化することを目的に、2016年7月1日に施行、適用が開始されました。これにより、中小企業等が設備投資など生産性を向上させる経営力向上計画を策定、担当省庁から認定を受けることにより、新たに取得した機械装置の固定資産税の軽減措置が受けられることになりました。
 本会では、同法に基づく「経営力向上設備等(機械及び装置)」について要件等の審査及び証明書の発行をいたします。
 生産性向上設備投資促進税制と併用ができますので、本制度を計量計測機器の販売活動に積極的にご活用くださるようお願いいたします。
 なお、申請手続きは以下のとおりです。また、中小企業庁のホームページに詳細が掲載されていますのでご参照ください。
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
  1. 軽減措置の概要
     @軽減措置:固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減

     A適用期間:平成31年3月31日まで

     B対  象:租特税法の中小事業者等
    • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    • 資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
    • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人


  2. 証明書発行対象
    計量、計測、試験、検査等に関わる「機械及び装置」。
    ※本会で証明書の発行が可能な細目
    【参考】証明を行う工業会等リスト
      http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701kougyoulist.pdf

  3. 証明書発行条件
    本会では、計量、計測、試験、検査等に関わる機械装置で、次の@〜Cの要件を全て満たしていることが確認できたものについて証明書を発行します。
    @販売開始から10年以内のもの。
    注:生産性向上設備投資促進税制とは異なり、最新モデル要件はありません。
    A旧モデル(申請モデルの一世代前モデル)と比較して、「生産性」が年平均1%以上向上していること。
    B「生産性向上」とは、「単位時間当たりの生産量」「精度」「エネルギー効率」等の改善を指し、その改善内容を数値で評価します。
    C1台又は1基あたりの取得価額が160万円以上のもの。
    ※本会が確認して証明するのは、上記@〜Aの要件のみとなります。


  4. 証明書発行手続き 証明書発行手続きは、本会ホームページ(http://www.keikoren.or.jp)から「証明書(様式1及び2)」をダウンロードした後、以下の@〜Cの手順でお願いします。

    @ユーザー(計量、計測、試験、検査機器等の使用者)は該当設備メーカーへ証明書発行を依頼(設備の用途及び細目を確認)。
    注:様式1の「設備の用途及び細目」は、ユーザーに確認してください。

    A設備メーカーは本会へ証明書発行申請。
    様式1、2に必要事項を記載し、本会宛事前にE-mail(seisansei@keikoren.or.jp)でお送りください。また、事前確認終了後は、次の書類を本会まで郵送願います。

    イ:必要箇所へ押印した証明書原本(様式1及び2)
    ロ:申請モデル及びその一代前モデルの生産性向上の指標となるスペックが記載された根拠資料(カタログ等)
    ハ:返送先を明記した封筒(切手の貼付は不要)

    なお、根拠資料の未提出、合理的説明がなされない場合は、証明書を発行できませんのでご留意下さい。

    参考1.様式1及び2の記載方法については、本会ホームページの記載例を参考にしてください。
    2.同時に同じ設備を複数導入する場合は、合計数を記載いただくことで一枚の証明書で対応可能です。
    3.製造(輸入)事業者の代表者氏名は、担当部長以上の役職者とします。
    4.印鑑は社印であれば公印である必要はありません。
    5.生産性向上設備促進税制の証明書発行実績がある装置については、同証明書(様式1及び2)の添付により、生産性向上の根拠資料(カタログ等)とします。

    郵送先:〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
         一般社団法人 日本計量機器工業連合会
         中小企業等経営強化法証明書発行担当宛
         TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167

    B本会では提出された証明書の内容を確認した後、押印した証明書を設備メーカーへ郵送します。その際、証明書発行手数料の請求書を同封しますので、指定口座へお振込願います。
    正会員企業及び賛助会員・・・・・・・・・・・・・2,000円(別途消費税)
    団体会員の会員企業及び拡大部会員・・・3,000円(  〃  )
    会員外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000円(  〃  )
    ※生産性向上設備促進税制との併用で、同型式の製品を同時に証明書発行する場合は、審査は1回で済むため、手数料の請求は1回分とします。

    C本会から郵送する証明書を設備メーカーからユーザーにお渡しください。


  5. 事業者の証明書入手から自治体への計画申請書提出までの手続きスキーム
    @中小事業者等は、設備メーカーを通じて工業会から証明書を入手。
    A経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書及び工業会が発行した証明書(原本)を添付して、主務大臣(各地区経済産業局)に計画申請。
    B主務大臣は、計画認定書(大臣印が捺印されたもの)を事業者に交付。
    C事業者が設備を取得。
    D納税時に納税書類とともに計画認定書、計画申請書一式(添付書類を含む)及び工業会が発行した証明書の写しを自治体に提出。



  6. 固定資産税減税に関する注意事項について
    (1)機械及び装置の購入後、年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請書の受理から認定までは最大30日を要する可能性があります。余裕を持った申請をお願いします。
    なお、申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差戻しとなります。また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。
    (2)機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(郵送の場合は消印日を受付日とします)。


    【参考】
    経営力向上計画認定申請書:
     http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701shinseisyo.pdf
    チェックシート
     http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701shinseicheck.pdf
    申請の手引き
     http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf


    【本件の問合せ先】
    (一社)日本計量機器工業連合会
        担当:秋本・重森
        〒162-0837 東京都新宿区納戸町25-1
        TEL:03-3268-2121 FAX:03-3268-2167
        E-mail:seisansei@keikoren.or.jp


    【記入用紙・記載例】

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